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国際海洋法裁がロシアに乗組員解放、船返還を命令

 国際海洋法裁判所(ドイツ・ハンブルク)は6日、ロシアに6月上旬拿捕された「第88豊進丸」(富山県)の返還をめぐり、ロシアが要求した2200万ルーブル(約1億200万円)の保証金は合理的な金額ではないとし、日本側に保証金1000万ルーブルのロシア側への支払い、ロシア側に漁船の即時返還と船長を含めた乗組員17人全員の即時解放をそれぞれ命じる判決を言い渡した。

 判決後、外務省の小松一郎国際法局長は「ロシア側主張の約4割の保証金の判決が出たことは、日本の主張が認められたといえる。一刻も早い船員の解放に努力する」と語った。出廷したロシア外務省当局者は「判決には従うことになるだろう」と述べた。

 昨年11月に拿捕された「第53富丸」(北海道)の船体返還をめぐる判決も同日言い渡され、海洋法裁は船体没収の法的手続きがロシア側で完了し、同法廷が返還を命じることはできないとし、日本政府の返還請求を棄却した。富丸の乗組員は帰国したが、船体は没収されていた。

 豊進丸はカムチャツカ半島東方で拿捕された。日本政府は拿捕から1カ月以上過ぎてもロシア側が解放に応じなかったとして、7月6日に船体と乗組員17人の引き渡しを求め提訴した。

 両漁船の口頭弁論は7月後半に行われ、ロシア側は豊進丸返還の保証金として、当初要求していた2500万ルーブルを2200万ルーブルに減額提案。しかし、日本側は不当に高額と主張、裁判所の判断を待つ姿勢を示した。

 国連海洋法条約は、拿捕された船舶・乗組員について、「合理的」金額の保証金支払いに伴い早期の返還、解放を定めている。

(19/08/07 01:49)

乗組員解放、船返還を命令 国際海洋法裁、ロ要求の保証金大幅減額
by unkotamezou | 2007-08-07 01:49 | 國防 軍事